当組合では、被保険者の皆様が安心して医療を受けていただき、必要な給付ができるよう、医療費の適正化に取り組んでいます。
医療費は、被保険者皆様の保険料でまかなわれており、医療費の増加は、保険料の引き上げにもつながります。
定期的な健診の受診、適度な運動、規則正しい食生活など、ご自身の健康管理を行うとともに、医療保険制度を守るためにも、医療機関等への適正受診・適正服薬のご協力をおねがいいたします。
適正受診・適正服薬について
①かかりつけ医を持ちましょう
②かかりつけ薬局・薬剤師を持ちましょう
③重複受診はやめましょう(多剤・重複服薬の見直し)
②かかりつけ薬局・薬剤師を持ちましょう
③重複受診はやめましょう(多剤・重複服薬の見直し)
同じ病気で同時期に複数の医療機関にかかると、毎回初診料や検査料等がかかり医療費がかさむだけではなく、処方される薬も多くなり、体に負担がかかることになります。
④柔道整復師(整骨院・接骨院)・鍼灸師に正しくかかりましょう
④柔道整復師(整骨院・接骨院)・鍼灸師に正しくかかりましょう
整骨院や接骨院などの柔道整復師及び鍼灸師による施術につきましては、『健康保険取扱い』と掲示されている場合でも、全ての施術で健康保険が適用されるわけではありませんのでご注意ください。
柔道整復師の正しいかかり方
健康保険が適用される場合
●負傷原因が外傷性が明らかな骨折(※)・脱臼(※)・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)が対象です。
※骨折(不全骨折)・脱臼については、応急手当を除き、『医師の同意』が必要です。
健康保険が適用されない場合(全額自己負担)
●日常生活による単なる疲れ・肩こり・腰痛、スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛など
●加齢による五十肩・腰痛など
●リウマチ・関節炎などの内科的な原因によるもの
●脳疾患後遺症などの慢性病
●症状改善のみられない長期にわたる漫然とした施術
●椎間板ヘルニアなどの医師による治療が必要なもの
●過去に負傷した部位の痛みなど
●同部位の治療を外科・内科・整形外科等の保険医療機関等で受けている場合
●業務上の負傷(労災保険対象)や第三者行為(交通事故など)によるもの
施術を受けるときの注意点
●施術を受けるときは、負傷の原因を正確に伝えてください。
●療養費支給申請書に記載された請求内容をよく確認し、必ず自身で署名を行ってください。
●領収書は必ずもらい、医療費通知等で確認をしてください。
●施術が長期にわたる場合は、一度医師の診断をうけてください。
鍼灸師の正しいかかり方
はり、きゅう及びあん摩、マッサージ等の施術を受ける場合は、医師の同意書を提出することで、健康保険を適用することができます。
はり、きゅうの場合
●リウマチ、腰痛症、神経痛、五十肩、頸腕症候群、頸椎捻挫後遺症
あん摩、マッサージの場合
●関節拘縮、筋麻痺
※あん摩、マッサージは原則として病名ではなく症状に対する施術となります。関節が自由に動かなかったり、筋肉が麻痺していたりするなどの症状があり、治療上マッサージが必要と認められれば健康保険の対象となります。
医療費のお知らせについて(医療費通知)
医療費のお知らせ(国民健康保険医療費通知書)は、受信された医療費の額などをお知らせするものです。年に2回(1月~10月分を12月末、11月、12月分を2月末に)発送します。
●医療費控除の際に、医療費通知を医療費明細書として添付すると明細書の記入を一部省略することが可能です。
医療費控除の申請に関しましては、税務署へお問い合わせください。
ジェネリック医薬品について(後発医薬品)
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に、同じ有効成分を同量含んで製造・販売される医薬品のことです。先発医薬品と同等の効果・効能があり、価格が安いため、医療費の抑制に繋がります。
- 先発医薬品の特許切れ後に製造・販売される医薬品:
ジェネリック医薬品は、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、同じ有効成分を同量含んで製造・販売されます。
- 先発医薬品と同等の効果・効能:
ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同等の効果・効能があることが、国の審査によって認められています。
- 価格が安い:
ジェネリック医薬品は、開発費用が抑えられるため、先発医薬品よりも価格が安く設定されています。
- 医療費の抑制に貢献:
ジェネリック医薬品の使用は、患者さんの自己負担額を軽減するだけでなく、医療保険制度全体の医療費抑制にもつながります。
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