日本では国民皆保険といって、全ての人がいずれかの医療保険に加入しなければならないことになっております。この為、勤務していた病院・診療所などを退職されてご自身で医院・診療所を開設される場合の健康保険は、ご住居地の市町村国保へ加入するか医師国保へ加入するかの選択になります。
医師国保へ加入していただくには一定の条件を満たしている事が必要となります。
加入条件
第一種組合員
■第一種組合員
- 神奈川県内で医療・介護の事業又は業務に従事する方
- 神奈川県医師会会員である方
- 下記の区域内の市町村に住所を有する方
■第二種組合員(従業員)
- 第一種組合員が開設又は管理者となっている神奈川県内の医療機関及び介護施設に勤務する方
- 下記の区域内の市町村に住所を有する方
※組合員資格に関する判定基準は「別表1」をご覧ください
別表1 ( 88KB) |
■家族
- 組合員と住民票が同一世帯に属する方
- 記 -
|都県名|神奈川県・千葉県・東京都(島しょを除く)・埼玉県・静岡県・山梨県(上野原市のみ)
注意
◆下記の場合は加入対象外となります。
- 健康保険、船員保険及び医療保険を行う共済組合に加入しているとき(家族も含む)
- 生活保護法による保護を受けている世帯に属しているとき
- 他の国民健康保険組合に加入しているとき
- 年齢が75歳になられたとき・・・詳細は後期高齢者医療制度についてをご覧ください
- 既に法人の事業所、医師国保加入日から法人設立日までが6ヶ月以内の事業所
- 医師国保に加入していない個人事務所で常勤従業員が5名以上の事業所
◆国民健康保険である医師国保は、従業員が5名未満の個人事業所でなければ、新規で加入することができません。(健康保険強制適用事業所となるため) ただ、医師国保加入後に従業員の増員があった場合は、既に医師国保に加入している従業員も含め、管轄の年金事務所で健康保険適用除外の承認を受け、厚生年金に加入し医師国保を継続していただけます。
◆医療法人化された事業所は、第一種組合員も含め全員管轄の年金事務所で健康保険適用除外の承認を受け、厚生年金に加入し、医師国保を継続していただけます。
◆加入日の決定は、原則として常務理事が加入書類を決裁した日となります。(適用除外申請をする場合や、家族の加入を除く)
◆医師国保は自己の診療所内で、その診療所に属する被保険者(当該診療所に勤務する従業員・家族を含む)を診療した場合(所謂、自家診療)、保険の給付対象になりません。
また、その診療所で院外処方箋を発行した場合も同様に自家診療(保険給付外)になりますのでご承知おきください。
◆詳細は、自家診療についてをご覧ください。
◆国民健康保険である医師国保では、国民健康保険法に基づく県行政の指導により、同一世帯での市町村国保と医師国保の混在は出来ません。
したがいまして、同一世帯の方が市町村国保に加入されていて医師国保に加入を希望される場合、世帯全員で医師国保に加入するか、世帯分離をしてご本人のみ加入する、という手続きになりますのでご注意ください。
◆「高齢者の医療の確保に関する法律」により、75歳以上の方は、医師国保の被保険者としての資格を喪失され、後期高齢者医療制度へ加入することが義務付けられます。
手続きについて
上記の加入条件をご確認の上、必要書類をご用意いただき医師国保までご送付ください。 その他詳しいことや書類の送付については医師国保までご連絡をお願いいたします。
注意
法人事業所の第二種組合員(従業員)加入手続きについては、下記のとおりになっておりますので、ご不明な点がございましたら医師国保までお問合せください。
- 記 -
◆資格取得届、健康保険加入状況確認書、健康保険被保険者適用除外承認申請書を発送いたします。
◆加入される方の世帯全員の住民票を添付し、資格取得届、健康保険加入状況確認書、健康保険被保険者適用除外承認申請書に必要事項を記入のうえ、医師国保へお送りください。
◆適用除外申請書に医師国保理事長印を押して返送いたしますので、管轄する年金事務所にて厚生年金の加入手続きを行ってください。
◆後日、年金事務所から適用除外承認証が送られてきますので、そのコピーを医師国保へお送りください。
(FAXでも可)
◆日本年金機構の承認印が確認できましたら、資格情報通知書又は資格確認書を発行いたします。
※常勤でない方は加入できません。
※資格取得日は適用除外承認日となります。
適用日から5日以内に年金事務所へ申請しなければ、適用除外を認めていただけない場合がございますので、至急お手続きをお願いいたします。
※健康保険加入該当にならない非常勤医師
第一種組合員及び後期高齢者組合員の届出義務
組合員及びその家族に関する次に掲げる事項については、第一種組合員及び後期高齢者組合員が当該義務者となりその責任を負わなければなりません。
- 資格得喪に関する届出
- 被保険者証ならびに資格確認書の交付・返還・更新・検認に関すること
- 保険料の納付・返還に関すること
- 資格喪失後に受けた保険給付費の不当利得の返還に関すること
- その他届出を必要とする事項
第一種組合員及び後期高齢者組合員は、自己の世帯の被保険者が資格得喪、変更、出生、死亡、適用除外に該当する異動が生じた場合は、その異動の月日、氏名およびその理由、または第二種組合員世帯に変更があった時はその旨を、第一種組合員及び後期高齢者組合員を経て14日以内に届け出なければなりません。
必要書類
1.第一種組合員 |
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2.第二種組合員 (個人事業所) |
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3.第二種組合員 (法人事業所) |
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4.家族 |
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5.外国人 |
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※1 マイナンバー提出時に必要な身元(実在)確認の証明(第一種組合員分)
- マイナンバーカードのコピー
- 運転免許証のコピー
- パスポートのコピー
▲ 上記のいずれか1つをご提出ください。
◎令和5年5月24日付け通知※1において、資格取得届への被保険者のマイナンバー(個人番号)等の記載の徹底が明確化されたことにより、 マイナンバー確認の為の必要書類をご提出いただけない場合は、住基台帳法の規定に基づき住基ネットからマイナンバーを取得させていただきますので、よろしくお願い致します。
※1 資格取得届等への個人番号等の記載の徹底及び被保険者等の届出から5日以内でのデータ登録について
(厚生労働省保険局国民健康保険課発 事務連絡)