第一種組合員及び後期高齢者組合員は下記の事由が発生した場合、医師国保へご連絡の上、変更手続きをお願いいたします。
事業所に関する事
- 所属地区医師会の変更
- 保険料の引落口座の変更
- 事業所の所在地の変更
- 事業所を閉院・休止する
- 事業所の名称・事業形態の変更 ※医療法人化等
- 勤務先が変更になった場合※勤務医等
注意
◆医師国保へ加入されている事業所が医療法人を設立される場合、原則的には協会けんぽと厚生年金の強制適用となります。
しかし、個人事業所の時から医師国保に加入されていて、管轄の年金事務所において「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出して厚生年金に加入されれば、健康保険については、医師国保へそのまま継続して加入することができます。
医療法人を設立される場合は、事前に医師国保までご連絡をお願いいたします。
※医師国保加入日から法人設立日までが6ヶ月以内の場合は、継続加入ができません。
個人に関すること
- 住所・氏名が変更になった場合
- 保険証又は資格確認書を紛失・破損した場合
- 家族の方が修学の為、組合員と住民票が離れる場合
- 医療に関する事業、業務に従事しなくなった場合
必要書類
事業所に関する事 | 閉院 | 医師会会員継続 | |
医師会を退会 | |||
法人化 | 医師会会員継続 | ||
健康保険へ変更 | ①国民健康保険被保険者資格喪失届 ②被保険者証又は資格確認書(該当者分) | ||
移転・勤務先の変更 (所属医師会の変更がないとき) | ①事業所変更届 ②雇用証明書(勤務状況がわかるもの) | ||
所属医師会の変更 | 一旦医師国保を喪失していただき、新規に加入手続きをしていただきます。 ①資格喪失届、資格取得届、住民票 等 | ||
保険料引落口座の変更 | |||
個人に関する事 | 住所・氏名の変更 | ||
被保険者証又は資格確認書の紛失・破損 | ①国民健康保険資格確認書交付・再交付申請書 ※盗難による紛失の場合は、すみやかに警察に届け出てください。 | ||
修学の為、組合員と住民票が離れる | ①国民健康保険法第116条該当届 ※在学証明書を添付してご申請ください。 | ||
医療に関する事業、業務に従事しなくなった場合 |
『資格情報通知書』『資格確認書』『被保険者証』の取り扱い ( 225KB) ※各種変更等ある場合、『資格情報通知書』『資格確認書』『被保険者証』の取り扱いが異なりますのでご注意ください。 |