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各種変更について

第一種組合員及び後期高齢者組合員は下記の事由が発生した場合、医師国保へご連絡の上、変更手続きをお願いいたします。

事業所に関する事

  • 所属地区医師会の変更
  • 保険料の引落口座の変更
  • 事業所の所在地の変更
  • 事業所を閉院・休止する
  • 事業所の名称・事業形態の変更 ※医療法人化等
  • 勤務先が変更になった場合※勤務医等

注意

医師国保へ加入されている事業所が医療法人を設立される場合、原則的には協会けんぽと厚生年金の強制適用となります。
しかし、個人事業所の時から医師国保に加入されていて、管轄の年金事務所において「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出して厚生年金に加入されれば、健康保険については、医師国保へそのまま継続して加入することができます。
医療法人を設立される場合は、事前に医師国保までご連絡をお願いいたします。
※医師国保加入日から法人設立日までが6ヶ月以内の場合は、継続加入ができません。

個人に関すること

  • 住所・氏名が変更になった場合
  • 保険証又は資格確認書を紛失・破損した場合
  • 家族の方が修学の為、組合員と住民票が離れる場合
  • 医療に関する事業、業務に従事しなくなった場合

必要書類

事業所に関する事
閉院
医師会会員継続
①事業所変更届
※医師国保の規約に定められた判定基準「別表1」により、加入条件を満たさなくなった場合は、喪失していただきます。
①国民健康保険被保険者資格喪失届
②被保険者証又は資格確認書(該当者分)
医師会を退会
医師国保を喪失していただきます。
①国民健康保険被保険者資格喪失届
②被保険者証又は資格確認書(該当者分)
法人化
医師会会員継続
健康保険へ変更
①国民健康保険被保険者資格喪失届
②被保険者証又は資格確認書(該当者分)
移転・勤務先の変更
(所属医師会の変更がないとき)
①事業所変更届
②雇用証明書(勤務状況がわかるもの)
所属医師会の変更
一旦医師国保を喪失していただき、新規に加入手続きをしていただきます。
①資格喪失届、資格取得届、住民票 等
保険料引落口座の変更
個人に関する事
住所・氏名の変更
①国民健康保険被保険者住所・氏名変更届
②被保険者証又は資格確認書(該当者分)
③住民票(世帯全員記載)
被保険者証又は資格確認書の紛失・破損
①国民健康保険資格確認書交付・再交付申請書
※盗難による紛失の場合は、すみやかに警察に届け出てください。
修学の為、組合員と住民票が離れる
①国民健康保険法第116条該当届
※在学証明書を添付してご申請ください。
医療に関する事業、業務に従事しなくなった場合
医師国保の規約に定められた判定基準
「別表1」により喪失していただきます。
①国民健康保険被保険者資格喪失届
②被保険者証又は資格確認書(該当者分)
※各種変更等ある場合、『資格情報通知書』『資格確認書』『被保険者証』の取り扱いが異なりますのでご注意ください。
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