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医療給付

給付割合

組合員及びその家族が、医療機関で受診した場合の給付割合は下記のとおりです。

- 記 -
第一種・第二種組合員及びその家族
0歳~未就学児(※1)
8割給付
小学生~69歳
7割給付
70~74歳(前期高齢者)
8割給付・・・一般及び低所得者Ⅱ・Ⅰ(※2)  
<注意>
昭和19年4月1日以前生まれの方は9割給付となります。
昭和19年4月2日以降生まれの方は8割給付となります。
7割給付・・・現役並み所得者(※3)
※該当者には医師国保から、高齢者医療受給者証を発行いたします。
重度認定障害者
7割給付
※医療機関で受診される時は、お住まいの市区町村で交付された医療証をマイナ保険証又は資格確認書等と一緒に窓口にご提出ください。
<注意>
重度障害者の方を対象とした全額給付の制度は、平成20年9月30日をもって終了いたしました。
※1 未就学児・・・6歳に達する日以降の最初の3月31日まで ※ただし4月1日生まれの方は、6歳の誕生日の前日まで

※2 一般・・・現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得Ⅰいずれにも該当しない場合
低所得者Ⅱ・・・世帯主及び世帯全員が住民税非課税の方
低所得者Ⅰ・・・世帯主及び世帯全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の方
[例]単独世帯(年金収入のみ)で年収約80万円以下

※3 現役並み所得者・・・住民税の課税標準額が145万円以上の方及び課税標準額145万円以上の70歳以上の方と同一世帯に属する方

注意

入院時の食事に要する費用については、1食につき定額の食事負担金がかかります。

▼保険診療の対象とならないもの
  • 自家診療・・・自家診療について
  • 被保険者の希望により保険外診療を受けた場合
  • 入院した時の室料差額
  • 診療で特殊材料などを使用した場合の「差額診療費」、「自由診療費」
▼給付が制限されるもの
  • 故意に病気になったり負傷した場合(自殺行為など)や犯罪行為により病気や負傷した場合
  • ケンカ、泥酔など著しい不行跡の為に病気や負傷した場合
  • 正当な理由もなく医師の指示に従わない場合

▼他の保険の給付が受けられるもの
  • 仕事上の病気や負傷(労災保険が適用されます)
▼病気や負傷と認められないもの 
  • 正常な妊娠・出産や経済的な理由による妊娠中絶
  • 健康診断とその為の検査や予防接種
  • 歯列矯正や美容整形
  • 日常生活に支障のない、わきが、シミなどの治療
  • 疲労や倦怠感
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