療養費
組合員及びその家族は、次の場合に医師国保へご申請していただければ、保険基準にて審査決定した療養に要した費用の保険給付分を支給いたします。
なお、支払った日の翌日から2年を経過しますと時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
なお、支払った日の翌日から2年を経過しますと時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
▼マイナ保険証又は資格確認書等を持たずに受診した時の診療費
旅行中の急病の時や、保険手続き中のやむを得ない理由で診療を受け、自費で医療費を支払った場合。
旅行中の急病の時や、保険手続き中のやむを得ない理由で診療を受け、自費で医療費を支払った場合。
▼海外で受けた診療費
海外旅行中に診療を受けた場合。
※支給される金額は、原則として日本の保険基準での費用のみとなります。
※以下の診療に関しては、全額支給対象外となります。
- 治療目的で渡航した場合
- 心臓や肺などの臓器移植
- 人工授精等の不妊治療
- 性転換手術
- 保険診療の扱いとなっていない、世界でもまれな最先端医療
- 美容整形
- 自然分娩(出産育児一時金の支給対象にはなります)
- 交通事故などの第三者行為
- 健康診断、定期的な検査・検診(病名のないもの)
- 予防接種
- 患者が独自に購入した薬剤(医師の診断、処方に基づかないもの)
注意
◆各国の医療にかかわる物価の違いやレートの変動により、実際に支払われた金額と支給額に差が生じることがあります。
「国民健康保険における海外療養費制度」のお知らせ ( 4259KB) |
▼治療用の補装具代
医師が必要と認めたコルセット・補装具等を製作した場合。
医師が必要と認めた小児弱視等の治療用眼鏡を製作した場合。
医師が必要と認めたコルセット・補装具等を製作した場合。
医師が必要と認めた小児弱視等の治療用眼鏡を製作した場合。
※自家診療による診断書は支給対象となりません
▼はり・灸・あんま・マッサージなどの施術費
治療上必要であると認められ、医師の指示のもとにこれらの施術を受ける場合。
治療上必要であると認められ、医師の指示のもとにこれらの施術を受ける場合。
※自家診療による診断書は支給対象となりません。
▼接骨院での施術費
骨折、脱臼、打撲、捻挫などで、保険診療を取扱う柔道整復師による施術を受ける場合。
※窓口でマイナ保険証又は資格確認書等を提示いただければ委任払いが可能です。
▼接骨院での施術費
骨折、脱臼、打撲、捻挫などで、保険診療を取扱う柔道整復師による施術を受ける場合。
※窓口でマイナ保険証又は資格確認書等を提示いただければ委任払いが可能です。
▼移送費
医師が必要と認め、入院または転院を行った場合。
医師が必要と認め、入院または転院を行った場合。
申請手続き
申請を希望される方は、医師国保にご連絡いただければ「療養費支給申請書等の申請書類」を送付させていただきます。下記のそれぞれの場合に応じて、申請書類をご用意いただき医師国保までご送付ください。