本文へ移動

適用除外について

健康保険適用除外

医師国保に加入されている事業所は、次のような場合に健康保険被保険者適用除外の申請手続きを管轄の年金事務所で行っていただき、適用除外承認を受けていただく必要があります。

  1. 事業所の形態を医療法人に変更されて、医師国保の加入の継続を希望されるとき
  2. 個人事業所の従業員を、福利厚生の目的で厚生年金に任意加入させるとき(※任意適用事業所)
  3. 法人事業所(強制適用事業所)、任意適用事業所の従業員が新規加入されるとき
  4. 個人事務所の従業員が5名以上に増えたとき

※任意適用事業所・・・従業員が4名までの個人事業所の事業主が、その事業所に使用されている従業員の1/2以上の同意を得て、厚生年金の適用事業所の認可を取得することです。

注意

医師国保へ加入されている事業所が医療法人を設立される場合、原則的には協会けんぽと厚生年金の強制適用となります。しかし、個人事業所の時から医師国保に加入されていて、管轄の年金事務所において「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出して厚生年金に加入されれば、健康保険については、医師国保にそのまま継続して加入することができます。

申請手続き

医師国保へご連絡いただければ「健康保険被保険者適用除外承認申請書」等の申請書類を送付させていただきますので、以下の「申請手続きの流れ」をご参考の上、お手続きをお願いいたします。

申請手続きの流れ
▼上記Ⅰ(医療法人化)・Ⅱ任意包括の場合
申請手続きの流れ ▼上記Ⅰ(医療法人化)・Ⅱ任意包括の場合
医師国保より「健康保険被保険者適用除外承認申請書」「事業所変更届」「口座振替依頼書」を送付させていただきます。 (Ⅱの事業所は「健康保険被保険者適用除外承認申請書」のみ)
①の届に必要事項をご記入の上、「履歴事項全部証明書(コピー可)」(Ⅱの事業所は不要)を添付して医師国保までご送付ください。
医師国保より理事長印を捺印した「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を送付させていただきます。
「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に必要事項をご記入の上、その他の必要書類と一緒に管轄の年金事務所へご提出ください。
年金事務所より健康保険適用除外の承認が下りますと「健康保険被保険者適用除外承認証」等の書類が送付されてきます。
「健康保険被保険者適用除外承認証」のコピーを医師国保までご送付ください。

※FAXでも可[FAX番号 045-231-2675]
▼上記Ⅲ(従業員の新規加入)の場合 
※常勤でない方(勤務時間が常勤の人の3/4未満)は加入できませんのでご注意ください
▼上記Ⅲ(従業員の新規加入)の場合  ※常勤でない方は加入できませんのでご注意ください
医師国保より「資格取得届」「健康保険加入状況確認書」「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を送付させていただきます。
「資格取得届」「健康保険加入状況確認書」「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に必要事項をご記入の上、加入される方の世帯全員が記載された「住民票」を添付して医師国保までご送付ください。
医師国保より「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に医師国保理事長印を捺印して返送いたします。
「健康保険被保険者適用除外承認申請書」にその他の必要書類を添付して、管轄の年金事務所にて申請手続きを行ってください。
年金事務所より健康保険適用除外の承認が下りますと「健康保険被保険者適用除外承認証」が送付されてきます。
「健康保険被保険者適用除外承認証」のコピーを医師国保までご送付ください。
※FAXでも可[FAX番号 045-231-2675]
医師国保に到着した適用除外承認証コピーの承認印が確認できましたら、資格情報通知書又は資格確認書を発行いたします。

注意

資格情報通知書又は資格確認書の発行は、適用除外の承認が確認できてからになります。
適用日から5日以内に年金事務所へ申請しなければ、適用除外を認めていただけない場合がございますので、至急お手続きをお願いいたします。
TOPへ戻る